【下町FP】自筆証書遺言の預かりサービスが開始 【6月度特典※終了】
7/10から法務局の制度の中で遺言書の取り扱いが大きく変わるのをご存じですか? 。僕もこの情報に触れて嬉しくなり、この記事を書いています。実は、自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることがほとんどで、不備が多かったり、発見されなかったりといろいろな問題を内在していました。
今回の嬉しい制度の正式名称は、「自筆証書遺言書保管制度」と言います。
今まではせっかくの遺言書が紛失・忘失するおそれがあったわけですが、それ以外にもいろいろ懸念もありました。
相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがあるとか、これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがあるとか様々でした。
あなたのお金の心配を解消してマネーストレスフリーを支援する下町FPの横谷です。7月より公的機関(法務局)で自筆証書遺言書を保管する制度が創設されるのです。自筆証書遺言が、公正証書遺言の特徴を少し持ったようなイメージになるのでしょうか。
この措置にて、今までの遺言の常識が変わりますので、ぜひこの制度について理解しておきましょう。下町FPメルマガは、FP視点からの簡単なワンポイントで情報を整理したお金のお得情報をお届け発信をしていますが、今日はもう一つの僕の資格「相続診断士」に関わる情報です。
まずは復習、遺言書のいろいろ
普通方式と言われる遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言のふたつが代表格としてあります。秘密証書遺言と言うものもありますが、圧倒的にこのふたつが主力でしょう。
遺言書というと、直筆で書く「自筆証書遺言」である場合が多いのです。自筆証書遺言は民法で定義されており、民法968条に「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」とあります。
つまり、自筆証書遺言は、すべてを直筆で記載してパソコンはNGです。そして誤字訂正や追加にもルールがあったり、日付なども吉日とかの使用も認められません。いろいろな制約があり、法的に裁判所で検認がされ、認められる為に何度も書き直す人も多いと言われています。
パソコンに慣れている方が多い中で、作成をしたいという方は、公正証書遺言がお勧めです。遺言の内容がその後トラブルを引き起こす可能性がある場合は、公正証書遺言を選んでいる人が多いと聞きます。公正証書遺言は、民法969条により公証役場の公証人から作成してもらう遺言書のことです。
※公証役場の場所は、ここから調べることができます。
手順としては、遺言書作成に必要な書類として、免許証等の本人確認書類と印鑑証明書・実印が必要です。そして、公証役場と遺言書案の打ち合わせを重ねて調整をしながら日程を決めて、証人2人と公証役場と向かい、公証人立会いのもと作成手続きがされます。司法書士、弁護士、税理士、行政書士それぞれ依頼対応は出来ますが、公証役場にも公証人手数料が掛かります。費用は依頼・作成と相続財産の額でそれなりに掛かります。
今回始まる自筆証書遺言書保管制度と自筆証書遺言書自体の書き方は法務省サイトも参考にご覧ください。
どうですか? 遺言書の予備知識、これらを理解していれば、一般知識としては、ほぼ十分でしょう。
自筆証書遺言書保管制度のメリットは
今回、法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度が創設されたことにより、全国一律のサービスを提供できることとなります。保管はデジタル化され安全に担保されるのです。
この制度の考えられるメリットは以下の通りです。
1.プライバシーの確保ができる。
2.相続登記の促進につなげることが可能になる。
3.遺言者の最終意思の実現が身近になる。
4.相続手続が円滑化する。
預かり制度がない時、今までは遺言書の検認が必要でしたが、保管制度活用により検認は不要になります。また、相続人も相続開始後には閲覧請求が出来るという変化点も出てくるそうです。デジタル化がもたらす恩典とも言えます。
【解説】
今までの自筆証書遺言書は、家の引出し・仏壇・金庫等で人知れず保管されていたり、遺言書として機能するには検認(裁判所)が必要だったり、要件を満たさず検認が出来ないなどのケースもありました。今後、この制度を利用された方は、法務局(遺言書保管所)が原本保管をして画像データ化をして保管され遺言書自体も担保されており、安心な制度です。
また、この制度は相続人の一人に遺言書の証明書を交付したり、遺言書の閲覧をさせた場合,他の相続人にも遺言書が保管されていることを通知をしたりする機能もあるということで、検認も不要というしっかりした制度のなのです。
気になる制度利用の手数料もリーズナブル
この制度によって、遺言書の紛失や隠匿等の防止や法務局データ保管により、遺言書の存在の把握が容易になるというメリットが出てきます。それと同時に遺言者の最終意思の実現も、より遺言自体が確実になるということになります。
つまり、相続手続の円滑化が図れるということです。この制度を考え実現された法務局に感謝ですね。
それでは気になる保管手数料です。保管申請は3,900円で保管申請ができます。公正証書遺言とは性格が異なりますが、考えられないくらいリーズナブルでだと個人的には思います。
※法務省ホームページより
相続が気になる、遺言書の保管管理に特別の思いのある方は、検討の余地が大きい制度だと思いますので、ぜひ検討してみてください。
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ポイント
これまでは、自筆証書遺言は遺言者が自分で保管していましたが、紛失のリスク、相続人が遺言を見つけてくれない、などのリスクもありました。
・この新制度で今までの問題の多くが改善されるとされており、自筆証書遺言を法務局で保管できるようになります。
・話題の制度が、いよいよ7月から始まります。詳細は、法務局のサイトを確認ください。
最初の相続の時に配偶者の取得分を決める際は、その後を含めた両方の税額のシミュレーションや配偶者のライフプランを立てて、生活維持を含めた分割を慎重に検討する必要があります。そうしないと、1次相続に比べより2次相続で、思わぬ高い税率の相続税がかかってくることもあるのです。
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そこまで揉めなくとも、少なくとも家族と話し合う機会を作る事、最も大事なことは『本人からの想いを生前に伝える事』が相続を円滑に進めるポイントのひとつになります。遺言書という高いハードルでなくとも、どんな人生を歩んで、残される方に何をどう伝えたいのか等をエンディングノートに書き残すだけでも、トラブルや争族、揉め事は回避できます。
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