社会保険とは、病気やけが、出産、失業、障害、老齢、死亡などに対して必要な保険給付をおこなう公的な保険を指します。大きく分けて「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類があります。年金受給者が関わる社会保険は、「健康保険」「介護保険」になり天引きされてしまいます。
【下町FP】その予定年金が天引き減額されるって本当?
「年金」と言えば仕事をリタイアしてからの生命線ともなる大切なお金です。何十年間も納付してきてやっと65歳から受取りとなる、いわば「これからの打ち出の小槌」です。年金は一年間に貰える金額を表していますが、偶数月に年間6回指定口座に振り込まれます。しかも振込料も国が負担してくれるやさしいお金です。
この「年金」といえば、単純に指定月に貰うものというイメージがある方もいらっしゃるかもしれませんが、実はさまざまな天引きがされているのをご存じでしたか。やっともらえた”アテにしていた年金金額”は、思いのほかいろいろと徴収されて減ってしまうのです。
あなたのお金の心配を解消してマネーストレスフリーを支援する下町FPの横谷です。今回は、年金から引かれる税や社会保険料について考えていきましょう。下町FPプログは、FP視点からのお金のお得情報をお届け発信を定期的に行なっています。
老齢年金の正体は雑所得だった
例えば、年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金が公的年金の基本となっています。自営業やフリーランスの方、サラリーマンの専業主婦などは、この基礎年金が該当します。会社員は、その上に厚生年金が乗っており、いわゆる2階建になっています。
この基礎年金、つまり国民年金は40年間満額期間納付すると、令和2年の受給では、毎月65,141円の受給となり、年額年金としては781,692円の受給となります。厚生年金はこれに加えて納付期間と所得に応じた納付額が標準報酬月額として区分され、年金として65歳を基本に合算して受け取ることが出来ます。
実はこの老齢年金は、所得として扱われるのです。老齢年金は所得として区分され、正体は雑所得となり、金額に応じた所得税が課税されます。所得税は、一定額以上の年金収入がある方に対して適用され、年金から所得税が源泉徴収されます。つまり、受取り前に天引きされてしまうという事です。所得税に加えて、東日本震災を機に創設された復興特別税も 2038年までは、合わせて徴収されているのです。
やっとの思いで納付し続けて受け取りを開始した年金が、所得として認定となるとは厳しい世の中です。ただし、遺族年金および障害年金は、「苦労されている方」が受け取る年金ですので、所得としては非課税となるので課税対象にはなりません。
全ての年金受給者が、所得税や復興特別税が徴収されるかと言えば、実はそうではないのです。やはり所得税ですので対象となるのは、一定以上の所得として認定される方だけが対象です。これは、年齢による区分と所得による区分があり、少し複雑な体系になっています。
※厚労省のホームページより
公的年金等に係る雑所得の金額は=(a)×(b)-(c)となり、年金収入×割合-控除額という計算式です。
例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
3,500,000円×75%-375,000円=2,250,000円(雑所得)
ただし、令和2年以降からは、所得区分が細分化されています。1千万円以下の場合は、以下の料率になります。
同条件で試算:65歳以上
3,500,000円×75%-275,000円=2,350,000円(雑所得)と所得認定が増えてしまいましたね。
令和2年以降
65歳未満:
65歳に満たない方は受給額が98万円(公的年金等控除額60万+基礎控除38万)以下でしたら、所得税は掛かりません。
65歳以上:
65歳以上の方は受給額が148万円(公的年金等控除額110万+基礎控除38万)以下の場合、所得税を払う必要がありません。
それ以上を受給している場合には、所得税が掛かってくることになるのです。ただし、これ以外にも所得控除があり、扶養親族等申告書を提出している場合などで所得が減れば、所得税および復興特別税は徴収されません。
いずれにせよ、控除額を除いても所得がある方には、雑所得としての所得税などが支給時に天引きされるという事なのです。
社会保険料も年金の天引き対象になる
これで天引き受取りとなり、全て使えると思ったら大間違いです。この後、住民税も別途徴収対象となるのです。徴収方法には、普通徴収と特別徴収の2通りの方法がありますが、年金生活者は 特別徴収となり、区市町村から送付される納付通知書で確認が出来ます。
この特別徴収は、受給年金から徴収されます。 正式に言えば、介護保険料 ・国民健康保険料・後期高齢者医療制度の保険料 ・個人住民税が対象となっています。
世帯主が65歳以上で一定の条件にあてはまるご世帯は、公的年金からの特別徴収(年金天引き)により納める事となり、年金天引きで完結します。対象となる方は、次の要件すべてに該当する方です。
- 加入している世帯員全員が65歳から74歳である世帯
- 世帯主が国保被保険者である
- 世帯主の介護保険料が年金天引きされている
- 年金天引きとなる年金の年額が18万円以上であり、国保税と介護保険料を合わせた1回あたりの天引き額が、1回あたりの年金支給額の2分の1を超えないケース
年金の予定額は、ねんきん金定期便が送られてくるようになり、将来の年金額を予測しやすくなりました。しかし、実際に老後に使える額は、年金定期便記載の年金額よりかなり少なくなることをご理解いただけましたでしょうか。
この年金予定額からも税金や社会保険料が差し引かれるのです。その分、今から年金を増やす対応や自分年金となるキュッシュフローを作る事も大切になってきます。貯蓄形成や資産運用は、決して他人事ではないのです。
年金支給額の90~95%が手取りになる
では一体ぐらい年金から各種天引きがされるのでしょうか?。いろいろと説明してきましたが、ねんきん定期便通りではない事は確実です。年金から税金や社会保険料が差し引かれ、手取りは、おおよそ90%~95%位を考えておいてください。
それともう一つの減額リスクが年金には潜んでいます。それは天引きではなく、年金そのものが減額されるという事です。平成16年に将来の現役世代の保険料負担が重くなりすぎないように、マクロ経済スライドの導入が決まりました。
この仕組みにより、賃金や物価の変動に対して、スライド調整率(約1%)を差し引いて、年金額が改定されることになったのです。ごく単純に言ってしまうと、物価が仮に2%上がっても、年金は1%しか上がらない事が発生する=実質減額ということです。
厚生労働省の試算では、現在の年金夫婦二人の平均的な世帯の年金額は、現役時代の62%(262万円)程度とされています。これを、約20年以上の年月をかけて、50%程度(現在の価値で209万円程度)にまで減額される計画となっています。これは覚悟しておいたほうがいいでしょう。
現在の公的年金は、賦課方式ですので納める方が減れば、税金を投入している年金にも限界があるという事です。ただし、年金は終身年金として生きている限り受給できる優れたものです。
今回は、年金はもらうだけではなく、引かれるお金もあるとないうことを見てきました。非課税枠を超える老齢年金には所得税が課税され、原則として年金から源泉徴収されます。 また、65歳以上の年金受給者は、社会保険料と住民税(遺族年金および障害年金受給者を除く)が原則として年金から特別徴収されます。ご自身の場合はどうなっているか、ぜひ確認してみてください。
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ポイント
・まずはねんきん定期便を使って自分がもらえる年金を知ることが大切です。
・この予定年金から天引きされ、90%程度の年金となります。
・年金受取年齢によってはマクロ経済スライドで、更に2割程度の減額可能性があります。
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