【下町FPコラム】住民税課税と非課税世帯支援優遇とは
私たちにとってとても「住民税」は身近な存在ですが、いったいどんな仕組みや計算方法で出来ているのでしょうか? よく分からないけど天引きされている、納付書がきているので納めているという人も多いのではないでしょうか。
また、コロナショックで話題となっている住民税非課税への支援30万円ですが、いったい住民税非課税世帯となる世帯には、どんな条件があるのでしょうか?
また制度としては非課税世帯の条件が適用されると、別途まざまな優遇制度もあります。
あなたのお金の心配を解消してマネーストレスフリーを支援する下町FPの横谷です。
住民税の通知は、多くの会社員にとっては6月の給与明細と一緒に住民税決定通知書を受け取っていると思います。毎月の給与明細での天引きとなりますが、6月になると住民税が異なっている人も多いのです。毎月均等なのであまり気づきませんが、この改定による要件がその後、一年間続きます。
住民税とは、そこに住民登録をしているだけで、大きな税負担が伴います。会社員は先程の仕組みでしたが、個人事業主の方は、6月上旬に住民税決定通知を受け取りった後、翌7月1日までには納税をすることになっています。
今日のテーマは、住民税が非課税になる条件とは何か、また住民税非課税世帯にはどんな優遇措置があるのか、について見ていきたいと思います。
住民税の地域格差はあるのか?
6月に届く「住民税決定通知書」の住民税は実はふたつに分けられており、「所得割額」と「均等割額」を合算したものになっています。この合算したものが、納税額となります。
所得割額は個人の所得によって納税額が決定します。とりわけ所得割額は文字通り所得による差が大きく、一般的には住民税の大半は所得割額が占めるケースも多いのです。一方、均等割額は所得に関わらず課税徴収されて、納税義務者に対して同額を徴収します。
計算の流れは以下の通りとなっています。
どうでしょうか?仕組みは複雑なのですが、ざっくりライフプラン作成で応用すれば、源泉徴収票から確認する。または、なければ 「課税所得の10%程度」としてください。では、この住民税、安い地域と高い地域があるのでしょか?
都市伝説的な話をよく聞きます。「うちの市には競艇場があって税収が多く入る」「あの大企業の本社があり税収入が潤沢」・・だから住民税がとても安い。こんな話を聞いた事ありませんか?
これは実は誤りで、住民税はほぼ全国一律なのです。競艇の有る東京都江戸川区の住民税の税率は7%。人口密集の世田谷区の税率は11%なんて事はないのです、品川に住んでも10%。栃木県宇都宮市に住んでも10%。どこに住んでも10%なのです。もちろん税収に伴ない住民サービスには差があると思われます。
ではこの住民税が優遇される世帯はいったいどんな世帯なのでしょうか? 先程言いました通り、住民税には、所得金額をもとに計算される「所得割」と、一定の所得を超えた人が一律に納める「均等割」とがあります。ただし、所得や家族の状況などにより、住民税が課税されない非課税の制度があります。
いくつかの例を元にに、どんな人がこの優遇適用となり、所得割・均等割ともに課税されない非課税世帯になるのかをみていきたいと思います。
住民税非課税世帯の所得要件いろいろ
住民税が優遇されている世帯(非課税世帯)の要件とはどんな要件なのでしょうか?
簡単に言えば、いくつかの条件に当てはまる方です。それぞれには別途適用認定要件がありますが、ここでは詳しくは説明はしません。大きく分けて、以下の3要件に該当するとお考え下さい。
1.生活保護の適用により生活扶助を受給している方
2.障害者、未成年者と、寡婦(寡夫)で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与収入の金額が204万4千円未満)の方
3.前年中の合計所得金額が下の項目の金額以下の人方 所得とは、収入とは異なり、収入から経費(会社員は給与所得控除)を差引いたもの。ただし、地域を3つに分けて所得水準を分けています。所在地区のHPで確認くたせさぃ。ABC地区
◎地区適用事例
●扶養親族等がいない場合:35万円
単身者世帯は、給与収入目安が100万円以下の場合に非課税となります。つまり所得65万円です。
●扶養親族等のいる場合:35万円×(本人+扶養親族等の数)+21万円
例として、夫婦で妻を扶養しており、夫の給与収入が156万円以下の場合は住民税非課税となります。だいたい月収の目安としては13万円となります。
あるいは、夫婦と子ども2人の4名世帯で、妻と子2人が扶養、夫(世帯主)の給与収入が255.7万円以下も、住民税が非課税です。
この一覧が世帯へ別に住民税非課税世帯となるまとめです。(東京などA地区一表より)
お分かりいただけましたでしょうか? この認定要件は全国地区別です。特にざっくり見るためには一番右の月収目安を参考にしていいでしょう。詳しくは住まいの自治体HPを見て下さい。
この要件を満たした非課税世帯には実は様々優遇措置が適用されます。社会的な弱者として国が優遇して守っているのです。
次は、そのさまざまな住民税非課税への優遇措置について整理していきましょう。
住民税非課税世帯の優遇さまざま
住民税非課税世帯と認定されると、実は住民税だけでなく、医療や介護などの領域において、各制度に優遇措置適用がされます。では、どのような優遇があるのかを見ていきましょう。
国民健康保険での軽減優遇
国民健康保険の加入者は、合計所得の金額に応じて、2割から7割の保険料の減額措置が適用されます。自治体によって申請方法や期限などは、異なりますので、各自治体のHPなどを確認しましょう。
介護保険料の軽減措置
介護保険料は40歳に達すると全ての方が支払いますが、非課税世帯は少なく負担軽減措置が用意されています。自治体によって設定要件もありますが、世帯人数や収入に応じて低い保険料が設定されています。
高額療養費制度の自己負担の上限額
この制度は所得の低い方にとってはとても大きな味方になります。所得要件は別にありますが、医療費の月額自己負担限度額が35,400円24,600円となったり減額措置が用意、食事代金も1食210円や160円が食事療養費となり、低額で安心して入院できる仕組みとなっています。
特に高齢の方の入院等で、医療費が高額になったとき、同じ月内で、一定金額を超えた分が返ってくる高額療養費制度は強い味方です。または入院での入院食事療養費の減額などもありがたい制度ですね。
このように住民税非課税世帯の場合は、そうでない世帯に比べて様々な優遇措置があり、負担を低く設定されてるのです。よくFPが保険の見直しなどでの過剰な保険の削減の提案のひとつがこの高額療養制度の活用です。
☞ポイント 制度を味方にしてお金の優遇をTPOでしっかり活用しましょう
住民税非課税世帯への優遇支援の枠を新型コロナ現金支給対応にも応用する事となりました。
コロナショック所得減少対策での現金30万円の支給条件のひとつにも
2020/4/7政府の情報によりますと・・・
感染拡大の悪影響が広がった2月以降の月収が減った世帯に減った分、最大30万円を支給するとの話です。2~6月のうち、いずれか1カ月でも”世帯主”の収入が、住民税の「均等割」といわれる部分が非課税になる水準まで減っている方、あるいは収入が半減した世帯で住民税非課税世帯の適用水準の2倍以下が支給条件のようです。
2020年2月〜6月の1ヶ月でも月収が昨年の年間収入と比べて・・
- 減少し、年収が個人住民税(均等割)非課税の水準となる場合
- 半分程度に減少し、個人住民税非課税水準の2倍以下になる場合
※4/10情報によると非課税世帯では分かりづらく、より分かり易い単一の金額枠設定に変更案が出ました。
適用予定に変更。政府のHPを確認ください。
テレビなどでの情報では全国5300万世帯のうち該当する世帯が20%程度となる見込みだそうです。該当一律30万円でもなく、世帯主のみの収入で共働きやパートで片方が働いていて減収でも適用はされません。線引きがどうしてもありますね。
※4/14情報によると単一の金額枠設定に変更案でも世帯主月収基準だけでない共働きや世帯主以外が主所得などにもも30万円現金支給の再々改訂案が出ています。猫の目のようで政府大丈夫かと思います。まずは一律支給して確定申告や年末調整で所得の高い方は徴収回収のほうが余程良いのではと思います・・・
※追加情報
4/16非課税世帯30万円支給案を取り下げて、国民ひとり10万円支給に全国非常事態宣言と共に切り替わりました。迷走していますね。
4/17正式に安倍総理より30万非課税は廃止、一律10万円支給への発表がありました。所得制限もないと聞いています。予算14兆円です。
この非課税30万支給は、世帯の貯蓄金額(資産体力)などは一切考慮していません。期間所得ですから、本当に自己申告で困っている方への給付となるそうです。この状況に家計負担圧力が高まって方でお金が必要な方の一部には適用されます。救いとなる方もいらっしゃるでしょうが、スピードが課題です。
詳細は修正案を繰り返しつつ、近々発表でしょうが、自治体の窓口に申請者が多く訪れて感染が拡大することがないよう、郵送やインターネット活用申請も検討しているそうです。もし悩みを抱えていらっしゃる方のお役に立てれば幸いです。
今日は、住民税非課税優遇措置のテーマでしたが、いかがでしたか。日本はある意味では公的保険保障の大国です。生活保護を含めた手厚い制度が残っています。知ると知らないとでは大違いです。しっかり押さえて活用してゆきましょう。
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